防火管理者とは?よくある質問を紹介!

法令

皆さんこんにちは。今回は防火管理者について説明していきます。

あまり聞きなれないこの言葉ですが、皆さんがよく利用しているであろうコンビニやその他の飲食店などには、ほぼ必ず防火管理者が定められています。

実は、人知れず、利用者の皆さんを守っています。

その防火管理者についてよくある質問に答えていきたいと思いますので、一緒に学んでいきましょう。

1 自分の建物には防火管理者は必要?

防火管理が必要な対象物についてです。

しっかり確認しておきましょう。

確認方法

以上で確認できます。

参考によくある例をあげておきます。

  • 収容人員が30人以上の特定防火対象物
    • 例:飲食店、病院、ホテル、学校、映画館、百貨店など
  • 収容人員が50人以上の非特定防火対象物
    • 例:オフィスビル、工場、倉庫、マンションなど

2 自分の建物には甲種、乙種どっちの防火管理者が必要?

防火管理者には甲種と乙種があります。

基本的に甲種防火管理者を取得すれば、どの建物にも対応できます。

対して乙種防火管理者は対応は限られますが、甲種防火管理者と比べて講習日数講習料金短く安いです。

ここでは乙種防火管理者で対応可能な場合を案内します。

確認方法(単独の用途の場合)

  1. 自分の対象物が特定用途なのか、非特定用途なのか確認(令別表第一
  2. 自分の対象物が乙種防火対象物であれば、防火管理者も乙種でOK(下記は乙種防火対象物。下記以外は甲種防火対象物で甲種防火管理者が必要
    • 特定用途収容人員30人以上 かつ 延べ面積300㎡未満
    • 非特定用途収容人員50人以上 かつ 延べ面積500㎡未満

確認方法(テナントの場合)

  1. 自分のテナントが乙種防火対象物なのか甲種防火対象物なのか確認(上記2番の判断方法
  2. 乙種防火対象物のテナントであれば乙種防火管理者でOK
  3. 甲種防火対象物のテナントの場合、下記であれば乙種防火管理者でOK
    • 特定用途で対象物の項が6項ロ かつ 収容人員10人未満
    • 特定用途で対象物の項が6項ロ以外 かつ 収容人員30人未満
    • 非特定用途収容人員50人未満

ややこしいですが、番号通りに確認していけば判断することができます。

3 全国どこでもその資格は使えるって本当?

防火管理者資格は、全国どこでも有効です。
一度取得すれば、全国の防火対象物で使用可能です。

ただし、防火管理者を選任した際には、建物ごとに「防火管理者選任届」を所轄の消防署へ提出する必要があります。

忘れずに届出しましょう!

4 防火管理者って兼務できるの?

結論から言うと「できる」になります。

が、防火管理者の責務と照らし合わせると、なかなかハードルが高いです。

兼務だと対応が難しい責務(抜粋)

  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

これらは、言うなれば「現地に常駐」していなければ対応ができないこととなります。

常駐するということは、兼務する場所がかなり限定されるのは、言うまでもありませんよね。

逆に言えば、これらが対応できるのであれば、兼務が可能となります。

5 防火管理者の資格証を無くしてしまった時は?

基本的に再交付はありません。

講習を受けた各消防本部で、「修了証明書」を交付してもらえます。

修了証明書の発行方法

  • 防火管理講習を受けた消防署等に連絡
    • 受講時の情報(受講年月日、講習を受けた消防署の名称、氏名)を伝える。
  • 修了証明書の発行を依頼
    • 証明書の発行に手数料がかかることもある。
  • 再度講習を受講することも選択肢
    • 修了証明書の発行ができない場合、改めて講習を受けることも検討する。

こちらで対応してみましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は防火管理者のよくある疑問にお答えしました。

防火管理者は、建物の利用者の安全を守る重要な役割を担っています。

✔対象の建物では防火管理者の選任が義務

✔甲種はすべての建物に対応、乙種は小規模対象向け

✔資格は全国で有効だが、選任届の提出が必要

✔兼務は可能だが、消防署の確認と責務を遂行できる証明が必要

✔資格証を紛失した場合は、修了証明書の発行を依頼

上記が一般的な判断になりますが、詳細は消防署の予防担当へ問い合わせてみましょう。

きっと丁寧に教えてもらえますよ。

今回もありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました