皆さんこんにちは。今回は高圧ガスの販売について解説していきます。
実は高圧ガスの製造と貯蔵以外にも販売行為にも色々な規制がされており、
その事業者の皆さんの努力によって高圧ガスは自主的に規制されています。
その方法について一緒に学んでいきましょう。
1 販売する時には
まず高圧ガスの販売事業をする時には、その事業を行う20日以上前までに、知事等に届出することが必要です(高圧ガス保安法第20条の4)。
その中で、販売に含まれない例外が7点が以下の内容です。
- 第一種製造者であって、そこで製造した高圧ガスをその事業所で販売する時
- ガスの貯蔵量5㎥未満の販売所で、
- 医療用の高圧ガス(在宅療法用で販売した液化酸素を除く。)
- 内容積が300mℓ以下の容器内における高圧ガスであって、温度35℃で圧力20MPa以下のもの
- 消火器の中にある高圧ガス
- 内容積1.2ℓ以下の容器の中にある液化フルオロカーボン
- 自動車又はその部品内における高圧ガス
- 緩衝装置(エア・サスペンション等)の中にある高圧ガス
ここで注意が必要なのは、第一種製造事業者です。
販売行為は届出の対象にはなっていませんが、販売するには変わりはないので、
「販売行為の基準」「周知義務」は必要になります。
販売届出はないからといって、おろそかにしないようにしましょう。
2 周知について
先ほども出てきました「周知」についてです。
高圧ガスの販売先には、何も高圧ガスに詳しい人とは限りません。
そのため、そのガスの危険性や取り扱い方法について教えてあげなければなりません。
事故の多くはこの消費者の誤操作や理解不足で起こっているからです。
その方法を「周知」と言います。
まず、周知先ですが、次の3者以外に売るときは適用される可能性があります。
- 第一種製造者
- 販売業者
- 特定高圧ガス消費者
次に、上記の3者以外の者が購入して消費する場合で、次にあげる5つの方法で高圧ガスを使う時は「周知が必要」となります。
- 溶接又は熱切断用のLPG、アセチレン、天然ガス又は酸素
- 燃料用のLPG
- 在宅酸素療法用の液化酸素
- スクーバダイビング等呼吸用の空気
- スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の98%以上で、かつ、酸素の容量が全容量の21%以上のもの(前号に掲げるものを除く。)
最後に周知のタイミングですが、2点あります。
- 販売契約を締結したとき
- 周知をしてから1年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごと
これらを気をつけて下さい。
また気になる周知の内容は、高圧ガス保安協会等でチラシが販売されていますので、そちらを渡すことにより、周知すべき内容が記載されています。
(別に協会等からお金は貰っていません。念の為。冗談です。)
3 販売の基準について
では販売する時にはどのような基準があるのでしょうか。
まず、販売先の保安台帳(引渡し先保安状況)です。
これは、高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く、全ての事業者に課せられています。
どのガスをどこの消費者に売ったか、その消費先の消費方法などを把握しておくもので、具体的には以下の5つの内容を記録して下さい。
- 引渡し先の名称及び所在地
- 引渡し先に対する販売上の保安責任者の氏名
- 引渡した容器の種類及び数量
- ※卸売業者にあっては、引渡し先の届出年月日
- ※消費者に直接販売する販売業者の場合は、以下の3点の内いずれか、
- 引渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配置図
- 配管の配置状況、漏れ試験の結果、引渡した容器を配管に接続したか否か
- 引渡した容器を配管に接続しない場合の理由
次に、容器自体に腐食や割れ等の外面異常の有無です。
当たり前ですね。チェックリスト等を作れば良いのかなと思います。
なお、ここで気をつけたいのが、LNGやLPGの充填容器は容器再検査の期間を6ヵ月過ぎた容器は引渡しできません。
なので、容器再検査期間を十分に気をつけ、
期間を過ぎていない場合その旨も記載しておくようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか。
今回は高圧ガスの販売業者の法的な縛りについて解説しました。
あくまで、高圧ガス保安は自主規制。
しっかりと誇りを持って行動して行きましょう。
今回もありがとうございました。
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