よく使う危険物について(第4類)

法令

皆さんこんにちは。今回は危険物(第4類)について解説していきます。

もっとも身近な危険物はこの類の危険物かも知れませんね。

ということは需要が多いと思いますので、詳しく説明していけたらと思います。

一緒に勉強して行きましょう。

1 危険物の分類(消防法別表第一)の確認

以前、危険物は、消防法の規定により以下の6つの類別に分類されています。と

紹介しましたね。今回はこちらです。

「第4類(引火性液体):ガソリン、灯油、アルコール類など」

車の燃料に使ったり、暖房に使ったりする身近なものです。

2 第4類とは

そもそも第4類の定義とはなんでしょうか。

ざっくりお伝えすると「液体」であって、「引火性」を示すものです(消防法別表第一備考欄10)。

この2つが特徴です。

なので、「個体」とか「物質」とか書いてあったら、それは第4類ではないということですね。

3 引火性とは?

次に出てくる疑問は、「引火性」ですよね。

引火性とは、他の火元があって火がつくものです。

その火がつく温度を「引火点」と呼んだりします。

ちなみに「発火点」もあって、こちらは火元がなくても火がつく点のことを言います。

その引火点ごとに「第4類」の危険物の中でも、種類が分かれています。

名前引火点等主な種類
特殊引火物発火点100℃以下又は
引火点ー20℃以下で
沸点(沸騰する点)が40℃以下のもの
ジエチルエーテル、二硫化炭素等
第1石油類引火点21℃未満アセトン、ガソリン等
アルコール類1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(消毒液ですとエタノール濃度が重量比で60%以上のものが危険物に該当すると言われています)
第2石油類引火点21℃以上70℃未満灯油、軽油等
第3石油類引火点70℃以上200℃未満重油、クレオソート油等
第4石油類引火点200℃以上250℃未満ギヤー油、シリンダー油
動植物油類引火点250℃未満動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの

以上が第4類の危険物です。

ちなみに引火点250℃以上の液体は「指定可燃物」の「可燃性液体類」といい条例で規制されます(危険物の規制に関する政令第1条の12)。

4 特徴・火災予防法

以下に特徴は次の5点です。

  • 引火性の液体
  • 蒸気の比重がすべて1より大きい(空間中では蒸気が下に溜まる)
  • 液体の比重はほとんどが1より小さい(水に浮く)
  • 水に溶けないものが多い(アルコールは溶ける)
  • 電気を通さないものが多い(電気が蓄積されやすいため、放電しやすく火花が出やすい(冬の静電気をイメージして下さい))

火災予防法は次の7点です。

  • 火種(炎や熱源)を近づけない。
  • 容器をしっかり閉める。
  • 換気の良い場所に置く。
  • 温度が低く日の当たらない場所(冷暗所)に置く。
  • (蒸気が発生しやすい取り扱いをする場合)低い位置に溜まった蒸気を屋外の高い場所に排出する。
  • 静電気を発生させない(アース(接地)をとる。)。
  • (著しく可燃性蒸気が発生する恐れのある場所)電気設備は防爆のものを使用する。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

第4類の危険物の特徴を大まかに解説させていただきました。

わかりやすい表現をしたつもりです。

こうして欲しい等の質問があればお気軽にお問合せください。

今回もありがとうございました。

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