参考(収容人員の算定方法)消防法施行規則第1条の3

参考資料

あくまで参考です。

検索等で使って下さい。

令別表第一(1)項に掲げる防火対象物

 「従業者の数」+

 「客席の部分ごとに次のイからハまでによって算定した数の合計数」

  • イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.4mで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
  • ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2㎡で除して得た数
  • ハ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数

令別表第一(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物

 【遊技場】

 「従業者の数」+

 「遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数」+

 「観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。」

 【その他のもの】

 「従業者の数」+

 「客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数」

  • イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
  • ロ その他の部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数

令別表第一(4)項に掲げる防火対象物

 「従業者の数」+

 「主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数」

  • イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数
  • ロ その他の部分については、当該部分の床面積を4㎡で除して得た数

令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物

 「従業者の数」+

 「宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数」+

  • イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数
  • ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を6㎡(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、3㎡)で除して得た数

 「集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数」

  • イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
  • ロ その他の部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数

令別表第一(5)項ロに掲げるもの

 居住者の数により算定する。

令別表第一(6)イ項に掲げる防火対象物

 「医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数」+

 「病室内にある病床の数」+

 「待合室の床面積の合計を3㎡で除して得た数」

令別表第一(6)ロ及びハに掲げるもの

 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。

令別表第一(6)ニに掲げるもの

 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。

令別表第一(7)項に掲げる防火対象物

 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。

令別表第一(8)項に掲げる防火対象物

 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。

令別表第一(9)項に掲げる防火対象物

 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。

令別表第一(11)項に掲げる防火対象物

 神職、僧侶りよ、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。

令別表第一(10)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物

 従業者の数により算定する。

令別表第一(15)項に掲げる防火対象物

 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。

令別表第一(17)項に掲げる防火対象物

 床面積を5㎡で除して得た数により算定する。

令第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物で仮使用認定を受けたもの

 「当該仮使用認定を受けた部分の用途を上記に掲げる防火対象物の区分とみなして、各項目の下欄に定める方法により算定した数」

 「その他の部分については、従業者の数」

令第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物(前に掲げるものを除く。)及び同項第3号に掲げる防火対象物

 「従業者の数により算定する。」

複合用途

 令別表第一(16)項及び(16の2)項に掲げる防火対象物については、同表各項の用途と同一の用途 に供されている当該防火対象物の部分を それぞれ一の防火対象物とみなして上記の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。

(※これは複合用途なので、それぞれの用途の収容人員を求め、それを合算するという意味です。)

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